福岡市のアロマサロン「かすみ屋」の日記。お手軽なアロマレシピや香りにまつわるお話をお届けします。
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パチョリ精油が医薬品指定成分に
2009/04/09/Thursday
イタリア旅行記のみをお読みになりたい方はこちらのリンクへどうぞ。(ちょっと脱線もありますが)
今年2月に出ました厚生労働省の見解です。
パチョリ(Pogostemon cablin)の精油が医薬品の成分として指定を受けました。
今後は薬剤師など特定の資格者しか扱えなくなります。サロンなどでトリートメントに使用できるのは、精油が法的には「雑貨」であるからで、ひとたび「医薬品」の指定がされてしまうと有資格者以外は扱えないものになってしまうのです。ざっと検索した限りではまだ大きな動きはないようですが、すでにパチョリを含有したシャンプーのリコールを決めた会社もあるようです。
参考リンク:http://www.piis.pref.mie.jp/dat/pdf/10005112_001.pdf
従って通常の精油メーカーでは販売が出来なくなります。薬剤師を雇用してでもパチョリを売り続けるメーカーももしかしたらあるかもしれませんが、取り扱いをやめてしまうところも出てくるでしょう。
個人的にはたまに香水作りの際ほんのちょっと加える程度にしか使っていなかったので(トリートメントに使うには香りが強すぎて、全体を支配しまくる精油なのです)それほど困らないかなと無責任なことを考えてしまいますが、お好きな方には影響大なのだろうなと思います。今後の動きを見守りたいものです。
続報がありましたらまた記事にします。
早速追記(4/10):「パチョリが含まれたコンディショナー(シャンプーではありませんでした)がリコールされた」と書きましたが、後日このリコールは撤回されていたことがわかりました。
http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-3379
その理由は「香料として配合しているため」だそうです。要するにパチョリの効果効能を期待しての使用でなく、香り付けとしてちょっと加える程度ならOKということのようです。ではどの程度の量ならば「香料」として許されるのか?現在調べた限りでは全体量の何%までなら香料、という基準がみつかりません。しかし少なくともアロマトリートメントに使う量くらいになってしまうと健康に影響を及ぼすと見られ規制対象内に入ってしまうのではないかと思います。
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パチョリ(Pogostemon cablin)の精油が医薬品の成分として指定を受けました。
今後は薬剤師など特定の資格者しか扱えなくなります。サロンなどでトリートメントに使用できるのは、精油が法的には「雑貨」であるからで、ひとたび「医薬品」の指定がされてしまうと有資格者以外は扱えないものになってしまうのです。ざっと検索した限りではまだ大きな動きはないようですが、すでにパチョリを含有したシャンプーのリコールを決めた会社もあるようです。
参考リンク:http://www.piis.pref.mie.jp/dat/pdf/10005112_001.pdf
従って通常の精油メーカーでは販売が出来なくなります。薬剤師を雇用してでもパチョリを売り続けるメーカーももしかしたらあるかもしれませんが、取り扱いをやめてしまうところも出てくるでしょう。
個人的にはたまに香水作りの際ほんのちょっと加える程度にしか使っていなかったので(トリートメントに使うには香りが強すぎて、全体を支配しまくる精油なのです)それほど困らないかなと無責任なことを考えてしまいますが、お好きな方には影響大なのだろうなと思います。今後の動きを見守りたいものです。
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早速追記(4/10):「パチョリが含まれたコンディショナー(シャンプーではありませんでした)がリコールされた」と書きましたが、後日このリコールは撤回されていたことがわかりました。
http://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-3379
その理由は「香料として配合しているため」だそうです。要するにパチョリの効果効能を期待しての使用でなく、香り付けとしてちょっと加える程度ならOKということのようです。ではどの程度の量ならば「香料」として許されるのか?現在調べた限りでは全体量の何%までなら香料、という基準がみつかりません。しかし少なくともアロマトリートメントに使う量くらいになってしまうと健康に影響を及ぼすと見られ規制対象内に入ってしまうのではないかと思います。
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