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福岡市のアロマサロン「かすみ屋」の日記。お手軽なアロマレシピや香りにまつわるお話をお届けします。
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手作り化粧品のプレゼントについてのかすみ屋の見解


私たちが精油や植物油などを用いて自分で作る、いわゆる「手作り化粧品」(手作り石鹸も含む)の販売が法律で禁止されていることは皆様ご承知の通り。店頭やネットでの販売は勿論のこと、フリーマーケットやバザーなんかでも駄目です。昔はもうちょっと緩かった気もしますが、最近は厳しくなって主催者側から出品を断られてしまうことも珍しくないようですね。
これは「薬事法」で規制されているからです。

薬事法とは、主に「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」についての安全性と、体への有効性等について定めた法律です。書籍を購入しなくても、こちらのページから見ることができます。
とても長いですし、法律用語が難しいと思いますので興味のある方は時間のある時にご覧ください。以前きちんと印刷してみようかと思い立ったのですが、ものすごい枚数になりそうだったのであっさり挫折しました。

もっとも我々に関連してくる条文はそれほど多くはありません。化粧品の製造や販売の許可について触れられているのは第十二条と十三条です(よくアロマ関連のテキストに掲載されている条文です)。

●第十二条
(略)医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない

→この法律をクリアして化粧品を販売するためには「化粧品製造販売業許可」が必要です。許可なく販売した場合は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則が科せられます(第八十四条)。

●第十三条
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはならない

→この法律をクリアして化粧品を製造するためには「化粧品製造業許可」が必要です。許可なく製造した場合は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則が科せられます(第八十六条)。

懲役!?罰金!?冗談じゃないですよね。
そして売るだけでなく「製造すること」自体に許可が必要なのです。実際に執行された人がどのくらいいるのかはわかりませんが、違反してしまうとこのくらいの刑罰を受けるべき罪である、ということは理解しておかなければなりません。ただまあ、「自分で使うものを作る」ことについての規制はされていない様子です。

ちなみに「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」の両方の許可を取得し手作り石鹸やコスメなどを販売しておられる方も少しずつ増えているようですね。言い換えれば、これらの許可を得ていればどこででも堂々と「化粧品」を販売することができるのです。設備的なこと、人員的なこと(薬剤師などの資格を持った常駐の管理者が必要)など大変みたいですが不可能ではありません。「きちんとした形」で販売したいと思うのならそれが真っ当なやり方だと思います。

また前置きが長くなりましたが、さてそれでは、お金をとるのではない「プレゼント」についてはどうなのでしょうか。

私の所属するナード・ジャパンではテキストではっきりと「販売はもちろん、プレゼントもNG」とありますので私もそのように生徒さんにお伝えしています。ホームケアのみで楽しむ方もプロとして活動する方も同列です。テキストは共通ですから他の認定校さんも同様に教えておられるはずです。

一方、「プレゼントならOK」と仰る方々もあります。むしろこちらの方が多数派な勢いです。酔っ払って夜道を歩けなくなるようなことになっても困りますからあまり突っ込んでは書きませんけども。

「売るのが駄目」というのは共通認識ですが、一方はプレゼント「NG」、一方は「OK」、どうしてこんな風に分かれてしまっているのか。
ポイントは条文にある「業として」の解釈じゃないのかなと思います。
「業」=「仕事」と解釈し、仕事ではない、つまりお金もらってなければ=プレゼントならOKということなのではないかなと。

しかし検索してみると、薬事法における「業」の解釈として「反復継続して不特定多数の人に供給する目的をもって製造販売すること」というのが出てきます。(「業として」 の解釈 <薬事法>)こちらの解釈に照らすとお金を貰わなくてもNGということになってしまいます。
(ナードの「プレゼントNG」にはもう一つ根拠があるんですが、書いていいことかどうかわからないので割愛します)

また、下記は検索して見つけた広島県の薬務課のページですが、はっきりと「プレゼントも×」となっています。こういう厳しい自治体もあるのですね。
手作り石けんの製造や販売に注意!!(医薬品医療機器法)

それからたとえ薬事法的に大丈夫ということになったとしても、PL法というものが存在します。長くなるので詳しくは書きませんが、何らかの被害があった場合、製造者、販売者が保障をしなければならなくなるというものです。

なので結局はある程度厳し目に考えといた方がいいな、プレゼントは止めとこうよやっぱり、という結論にどうしてもたどり着いてしまいますね。それと法律的な面を別にしても、皮膚につけるものである以上安易に販売したり譲渡したりするものではないと思っています(これは私だけでなく、長く勉強している人ほど慎重になる傾向があるように感じます)。

できるだけ法律を緩めに解釈したいという気持ちもわかんなくもないんですけどね。あんまり厳しいこと言っちゃうとね、まあ色々とね(この辺はぼかします)。
よくできた手作りコスメや石鹸を「プレゼントしたい」「喜んでもらうと嬉しい」という純粋な気持ちはすばらしいと思います。だけどそれらの行為は結構危ない橋の上を渡ってるんだということを理解していただきたい。そして「欲しい」と言われた時に断る勇気を持たなくてはならないと思います。決してケチや意地悪してるんじゃないのよ、ということを説明して。

ひとたび何かが起きた時、法に触れるかどうか判断するのは各自治体の担当者であって、当人やアロマの協会ではないのです。「譲渡ならOKと教えられてきた」って言ったところでどこまで通用するんでしょうか。法律の解釈は自治体や担当者によって様々なようですから、ユルめの自治体、担当者さんにあたればそりゃラッキーかも知れませんが。だけど化粧品関連の事故が頻発している昨今の情勢からすれば厳しい処罰を受ける可能性の方が高いのではないでしょうか。そんなロシアンルーレットやりたいですか?たかが化粧品くらいのことで。

何もわざわざ法に抵触するものをあげなくったって、代わりはいくらでもありますって。どうしてもこの手作りコスメ(石鹸)じゃないと駄目(そもそもそんな事例はごく希少だと思います)、というのであれば使う人が自分で作ればいいのです。そう導いていけばいいんです。
プレゼントをしたいのであればルームスプレーとか匂い袋とか、「化粧品」でないアロマクラフトが沢山あります。工夫次第で法に触れない素敵なプレゼントをいくらでも作ることができるのです。

代替療法に関する世間の目がキナ臭いものをみるものになりつつある昨今、私たちはきちんと法を守る姿勢を示さなくてはならないと思います。私はまだこの世界の可能性を信じていますので、健全な発展を願ってやみません。

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すいませんけど無断転載はおやめくださいね
(念のためしばらくこちらからもリンクしておきます)

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譲渡について検索していたらとある掲示板に「手作り石鹸をプレゼントします」というスレッドがあり、「フリマに出したら好評だった(これ薬事法アウト)ので欲しい人が他にもいるのかもしれない」ってことで送料のみでのプレゼントを思い立った旨書かれていましたが、「何のために?」とか「茶の○○○みたいな事になったら補償してくれるの?」などの手厳しいコメントがついていました。

消費する側も厳しくなったのですねえ。10年前だったらみんな素直に飛びついていたのではないかと思います。時代は変わった。
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プロフィール
NAME:  かすみはら(かすみ屋)
福岡市中央区大名でひっそりとアロマサロンをやっています。エッセンシャルオイルに限らず、いい香りのお話が大好物です。香水作りのワークショップ、セラピストさんの勉強会なども時々やっています。
mixiコミュニティ:Aromahausかすみ屋
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